業務中の交通違反の経理処理は面倒?駐車違反などの経理処理はどうすればいい?

公開日:2023/01/15

交通違反をしてしまい罰金を支払うことになった、これが業務中のことなら違反した従業員ではなく会社が支払うこともあるでしょう。その場合、経理処理はどのようにすればよいのか迷うこともあるかもしれません。従業員が業務中に起こした交通違反、駐車違反などの経理処理を解説しましょう。

罰金を必要経費として計上することはできない

業務中に交通違反を起こして科せられる罰金、これを会社が必要経費として計上することはできません。とはいっても、罰金を会社が支払ってしまった場合は、勘定科目で租税公課などとして経費計上することになります。

租税公課で仕訳する場合

業務中に従業員や役員が交通違反を起こし、その罰金・反則金を会社が支払った場合の勘定科目は「租税公課」になります。たとえば罰金が6,000円だったとすると、帳簿には「借方」に租税公課と金額の5,000円を記入し「貸方」には現金と金額の5,000円を記入、摘要には交通違反金として記入します。

損金算入にはできない

しかし、いくら業務中とはいえ個人が起こしてしまった交通違反のため、会社が支払い経費としてしまうことで罰則の意味がなくなるともいえます。罰則の意味が薄れてしまうことは避けるべきなので、法人税法上では交通違反などの違反金を損金算入できないのです。ではどう対応するかというと、法人税の確定申告の際に「損金計上罰金等」などと表し、社外流出項目にして罰金の金額を記載します。業務中の個人事業主が違反した場合なら、この場合の罰金・延滞金など必要経費に計上することはできないため、支出を「事業主貸」といった勘定科目で記帳することになります。

また、従業員が課せられた罰金を会社が支払った場合は、そのお金を従業員の給与として処理しなければなりません。ということで、そのお金は源泉徴収の対象となるので注意してください。

業務中に交通違反をしてしまった!どう処理する?

従業員や役員が起こしてしまった交通違反の罰金や反則金、経理における処理はどうするのが適切なのでしょうか。こういった場合の処理は状況によって異なりますが、2つのパターンがあるので説明します。

業務中の交通違反(法人の場合)

業務中に従業員・役員が交通違反を起こしてしまい、罰金や反則金などの支払いを会社が行った場合、原則として損金算入が認められません。つまり、業務中であっても交通違反は個人の責任であり、罰金や反則金は会社が負担すべき性質のお金ではないのです。会社が支払うとしたら、それは交通違反を起こした従業員や役員が払うべきお金を立て替えたということです。

もし、その立て替えたお金を従業員・役員が会社に返さなければ、給与あるいは役員報酬として扱います。立て替えたお金を返してもらう方法として、給与から立て替えた分のお金を差し引くこともできます。罰金や反則金ではなくレッカー移動にかかった代金を請求されたような場合なら、そのレッカー代を雑費などとして勘定科目で仕訳でき、損金として扱えます。

また、業務中以外で従業員や役員が交通違反を起こし罰金や反則金を払わなければいけない場合は、個人の責任なので会社が支払うことは一般的ではありません。もし会社が支払うのなら、そのお金の扱いは従業員や役員に対して支払う給与や役員報酬となり、源泉徴収の対象になるので注意してください。

業務中の交通違反(個人事業主の場合)

個人事業主が業務中に交通違反を起こし、罰金や反則金を事業用の口座・資金から支払ってもそれは経費とは認められません。もしそのようなお金を事業用の口座・資金から出費したのなら、事業主貸の勘定科目を使い記帳することになります。事業用のお金ではなく、個人のお金で罰金や反則金を支払った場合は、仕訳して帳簿に残す必要はないです。また、レッカー移動にかかった代金を請求された個人事業者の場合、その代金を必要経費にできます。

外国・国際機関からの罰金などはどうすればよいか

日本国内ではなく、外国で起こしてしまった交通違反などの罰金が発生したり、国際機関からの外国課徴金を支払う必要があったりするときは、それらのお金を必要経費として計上することは原則できません。国際機関からの外国課徴金とは、外国、外国の地方公共団体より裁判の手続きや刑事訴訟の手続きを行ったうえで課せられる罰金・反則金・過料を意味します。交通違反で支払わなければならない罰金・反則金以外にも、カルテル違反を犯した際の制裁金や司法取引により支払われた費用なども、外国課徴金に含まれます。このような外国課徴金は、平成21年どの税制改正により損金算入が不可となりました。つまり、外国・国際機関からの罰金などは必要経費として計上できないということです。

まとめ

業務中以外はもちろん、業務中であっても交通違反の罰金・反則金は経費として計上できません。業務中の交通違反で生じた罰金は租税公課の勘定科目で仕訳を、損金ではないのでその後加算調整が必要となります。また、業務中ではない交通違反の罰金に関して、会社が一時的に建て替える場合は立替金の勘定科目で仕訳しますが、給与や役員報酬の形で会社が支払うのなら、勘定科目を給与や賞与、役員報酬にして仕訳を行いましょう。

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