申告漏れ・所得隠し…脱税とは何が違うの?

公開日:2023/04/15


収入を得たら税金を納めるのは義務ですが、なんとか納税を逃れようとして悪い知恵を働かせる人も少なくありません。脱税が発覚したり申告漏れ、所得を隠したりしたなどと報道され、大騒ぎになる芸能人もいますが、それらの税金に関するトラブルの違いはご存じでしょうか。脱税や所得隠し、申告漏れについて、その違いを解説します。

法律では定義はなくとくに区別されていない

脱税、所得隠し、申告漏れ、この3つは使い分けられているようで実は法的に明確な定義があるわけではありません。言葉で使い分けているだけで区別がないということですが、それぞれを使い分けるときは、どのような理由でそうなったのかにより呼び方が変わります。

申告漏れ

故意に脱税しようとしたわけではなく、経理担当者のミスで起こるものです。単純に計算を間違ったり経費にはならないものを計上してしまったりするなど、納税額を少なく申告してしまった場合に申告漏れと表現します。意図的ではないことが明らかで、おかしな工作を行っていないことがポイントです。

所得隠し

申告漏れと同様に納税額を実際よりも少なく申告することですが、「隠し」とつくように明らかに悪意があるものです。書類の改ざんを行ったり架空経費を計上したりしたことが発覚すれば、所得隠しとして申告漏れ以上のペナルティを課せられます。

脱税

隠したお金も多額で悪質な所得隠しが脱税です。足りなかった分を追加で納めればいいという問題ではなくなり、刑事罰の対象になることもあります。

結局この3つの違いはなに?

意図的に悪質な行為を行ったかどうか、これが申告漏れと所得隠しを判断するポイントです。意図的でなく単なるミスなら申告漏れ、意図的に隠そうとしたのなら所得隠しと脱税に当てはまります。しかし、意図的なのかそうでないかはそれを行った当人のみ知ることなので、最終的に税務当局が立証し判断することになるのです。

また、所得隠しと脱税はどちらも意図的で悪質な行為になりますが、より悪質なら脱税と判断されるでしょう。脱税の場合は、映画やテレビドラマでもおなじみの「マルサ」、国税局査察部による強制捜査で告発されることになります。

脱税したらどうやってバレる?

バレるはずがないと自信をもっていても、どういうわけかバレてしまうのが脱税だといわれています。どうして脱税はバレてしまうのか解説しましょう。

税務調査が行われるから

脱税に関する調査は税務局とマルサ(国税局査察部)が行いますが、どちらも素人では見破ることができない脱税をほぼ100%見破ってしまうという、プロ中のプロです。

資産状況を確認されるから

脱税行為を行うこと、資産状況に不自然な点が出てきてしまうことが多いです。いい変えれば、資産状況をチェックして不自然な点があった場合は、脱税している可能性が高いということ。不動産を脱税したお金で購入すると、その購入したことが法務省から税務局に伝えられ、収入・支出におかしな点があれば脱税を疑われることになります。

密告されることもある

脱税の事実を知る人の密告もバレてしまう原因のひとつです。脱税に関する密告窓口は国税庁にありますが、密告した人のプライバシーはしっかりと守られるので安心してください。

脱税がバレたらペナルティ

脱税が発覚したときのペナルティは加算税、そして刑事罰です。申告漏れの場合は、金額を少なく申告してしまった場合に収めることになる「過少申告加算税」、申告期限を過ぎてしまった場合の「無申告加算税」、納付期限までに税金を納めなかった際の「延滞税」の3つの加算税があります。

脱税や所得隠しの場合は、申告漏れよりもペナルティは重くなり上記で説明した3つの加算税に加え「重加算税」が加算されるのです。脱税と所得隠しは悪質・意図的であることから、プラスされる重加算税の税率は高くなり、金額が多くより悪質な脱税なら加算税だけでなく刑事罰も科せられることがあるので、悪いことはうまくいかないと肝に銘じてください。ちなみに、脱税で科される刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。

税金にも時効がある?時効が成立しないケースもチェックしよう

時効もあるという税金、時効期間はつぎのように定められています。

・申告の期限内に申告書を提出している場合は、申告期限の翌日から3年
・申告の期限を過ぎてから申告を行った場合は、申告期限の翌日から5年
・過少あるいは虚偽など悪質な申告の場合は、申告期限の翌日から7年

このように時効があるということで、逃げ切れば払わなくてすむと思うかもしれませんが、税務署から督促状が届くことで時効は中断され、そこから時効期間がカウントされてしまうのです。差し押さえも行われることもあるうえ、税金には実質的に時効が成立することはほぼないに等しいということで、時効には期待しないほうがよいでしょう。下手に納税を逃れようとすれば、発覚した際には延滞税を支払う必要も出てきますから、間違っても逃げきろうと思わないでください。

まとめ

申告漏れはミスであり悪意がない、所得隠し・脱税は意図的であり悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。悪意があったのかなかったのかは、税務当局が判断することで自分が決めることではありません。税金には時効もあるのですが、実際に時効になるということはほぼないということですから、逃げ切ろうなどとは思わないことです。

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